家庭教師と特商法
「特定商取引法」(特商法)では、家庭教師派遣は、エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどと同様に特定継続的役務提供の6業種に含まれています。
これらの特定継続的役務提供業種は、販売方法や理由を問わず、クーリング・オフや中途解約ができます。
家庭教師派遣で、下記の2つの条件を満たす場合
1. 契約金額が5万円を超えるもの
2.
契約期間が2ヶ月を超えるもの
なら特定継続的役務提供になります。
つまり、契約金額が5万円未満のもので契約期間が2ヶ月のものは家庭教師派遣でも 特定継続的役務提供にはなりません。
金額的な負担が少ないものや契約期間が短いものはトラブルが少ないという判断です。
特定継続的役務提供の対象の家庭教師派遣契約は、理由にかかわらず中途解約をすることができます。
中途解約時の損害賠償等の上限は下記のように定められています。
家庭教師の場合、役務開始前の解約(実際に派遣を受ける前の解約)の上限は2万円。役務提供開始後の解約は、 提供された役務の価格と、5万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額との合計となっています。たとえば、家庭教師派遣の1年契約したけれども、家庭教師を派遣してもらう前に「やっぱり、やめた」というときは、最大で2万円支払えば解約できますし、派遣してもらった後でも最大で5万円支払えば解約できます。
家庭教師の場合に、教材が必要だといわれて買わされたものもクーリング・オフや中途解約ができます。 ただし、買うか買わないかは本人が自由に決めることができる状況で勧められ、本人の意思により契約したもの(いわゆる推奨商品)は、クーリング・オフや中途解約はできません。
法律で定められた関連商品は、家庭教師の場合は、書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、CD−ROM、DVD、ファックス機器、テレビ電話などです。
クーリング・オフの手続き
解約の手続きは証拠を残すために書面によって行いましょう。
- 契約した日を含めて8日以内に簡易書留にしたハガキまたは内容証明郵便で家庭教師派遣会社へ通知してください。
- 商品代金の支払いのために信販会社とクレジット契約をした場合は、信販会社へも同様の通知をしてください。
- 内容を記入し(縦書きでも横書きでもよい)ハガキ両面をコピーして控えとして保管しておいた方がいいでしょう。
- 郵便局で簡易書留にして発送します。ハガキのコピーと簡易書留郵便物受領証は必ず保管しておきましょう。
下にクーリングオフのハガキの記載例をあげました。実際にクーリングオフを行うときは、消費者センターなどに書き方など相談してください。